コメディカル組織運営研究会
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早いものでもう4月!
新年度が始まりました皆様いかがお過ごしでしょうか?
少し前になりますが、新年度に向けより働きやすい環境を整えるためのミーティングが職場で行われました。
上司からは「できる・できないに関わらず忌憚のない意見を」との話があったので、自分は時間単位の年次有給休暇の導入を提案してみました。
皆様ご存じかと思いますが、労働基準法の改正により2019年4月から年10日以上の有給休暇を得ている労働者に対し、毎年5日間の有給休暇を取得させることが義務となっています。
今回話題に挙げた時間単位の年次有給休暇とは、原則1日単位での取得であった有給休暇ですが、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となるものです。
1日の年次有給休暇に相当する時間数は所定労働時間を基に規定され、
所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間 となります。
所定労働時間が7時間30分の場合1日あたり8時間となり、年間40時間取得が可能となります。
また取得できる時間の単位は1時間単位となり、30分など1時間未満の規定は行えません。
そしてこの制度を導入するにあったては、就業規則の変更、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で書面による労使協定を締結する必要があります。
時間単位の年次有給休暇の導入のメリットとしては有給休暇の取得率向上、私用での柔軟な活用やワークライフバランスの実現などが挙げられます。またデメリットとしては有給休暇の管理の煩雑化が考えられます。
働き方改革が叫ばれる昨今、若いスタッフが多く、共働き・子育て世帯の多い我が職場において実現できればとても有意義ではないかと思ったのですが、提案して早々に却下されてしまいました。
それが上司ではなく同席していた同僚たちに。
理由としては現在取得できている半日単位での有給休暇で賄えるということ、そして院内の他の部署がこの制度を始めていないので上層部が認めないだろういうことでした。
できる・できないに関わらず忌憚のない意見を出してみたのですが・・・。
今回の一件で自分が学んだことは、最大の敵は身内にありということでした(笑)。
最近自分の周りで時間単位の休みを取得しているという話を聞く機会が増えています。
皆様の職場はいかがですか?
これからも働きやすい環境の整備のため頭を捻っていきたいと思います。
2023年4月3日
Y.T
<参考・引用文献>
働き方・休み方改善ポータルサイト:厚生労働省
https://work-holiday.mhlw.go.jp
皆様からのコメントをお待ちしています。
質問などにも一部お答えさせて頂きます。